A205 救急医療管理加算(1日につき)


1 救急医療管理加算1 900点

2 救急医療管理加算2 300点

 

注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院 可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定 める施設基準を満たす保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急 医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入 院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、救急医 療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該 患者の状態に従い、入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算す る。

 

 2 救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満である場合には、乳幼児加算とし て、400点を更に所定点数に加算する。

 

 3 救急医療管理加算を算定する患者が6歳以上15歳未満である場合には、小児加 算として、200点を更に所定点数に加算する。

(1) 緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日に限り算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。

(2) 救急医療管理加算1の対象となる患者は、次に掲げる状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。なお、当該加算は、入院時において当該重症患者の状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継続して重症患者の状態でなくても算定できる。
ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
イ 意識障害又は昏睡
ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
エ 急性薬物中毒
オ ショック

カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷
ク 外傷、破傷風等で重篤な状態
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA療法を必要とする状態


(3) 救急医療管理加算2の対象となる患者は、(2)のアからケまでに準ずる重篤な状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。なお、当該加算は、入院時においてアからケまでに準ずる重篤な状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継続してアからケまでに準ずる重篤な状態でなくても算定できる。


(4) 救急医療管理加算は、入院時に重篤な状態の患者に対してのみ算定するものである。


(5) 都道府県知事の指定する精神科救急医療施設において、緊急に入院を必要とする重症患者(精神疾患であり、入院させなければ医療及び保護を図る上で支障のある状態)に対して救急医療が行われた場合にも算定できる。ただし、精神科応急入院施設管理加算又は精神科措置入院診療加算を算定した患者については算定できない。なお、精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医療局長通知に従い実施されたい。

(6) 加算の起算日となる入院日については、夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供した日(午前0時から午後12時まで)であって、その旨を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知している日(あらかじめ定められた当番日以外の日でもよい。)とする。また、午前0時をまたいで夜間救急医療を提供する場合においては、夜間の救急医療を行った前後2日間とする。なお、当該加算の起算日に行う夜間又は休日の救急医療にあっては、第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していることとする。


(7) 「注2」に規定する乳幼児加算は、6歳未満の緊急に入院を必要とする重症患者に対し


て救急医療が行われた場合に7日を限度として算定する。
(8) 「注3」に規定する小児加算は、6歳以上15歳未満の緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に7日を限度として算定する。