第1節 注射料
第1款 注射実施料
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
G001 静脈内注射(1回につき)
G002 動脈注射(1日につき)
G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)
G003-2 削除
G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき)
G004 点滴注射(1日につき)
G005 中心静脈注射(1日につき)
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入
G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入
G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
G007 腱鞘内注射
G008 骨髄内注射
G009 脳脊髄腔注射
G010 関節腔内注射
G010-2 滑液嚢穿刺後の注入
G011 気管内注入
G012 結膜下注射
G012-2 自家血清の眼球注射
G013 角膜内注射
G014 球後注射
G015 テノン氏嚢内注射
G016 硝子体内注射
G017 腋窩多汗症注射(片側につき)
第2款 無菌製剤処理料
G020 無菌製剤処理料
第2節 薬剤料
G100 薬剤
第3節 特定保険医療材料料
G200 特定保険医療材料
(問133)区分番号「E200」の注3又は区分番号「E202」の注4を算定した場合、同一日に区分番号「G004」点滴注射は算定できないが、当該点滴注射により生物学的製剤等の投与を実施した場合に、注射の部通則3から6までの加算は算定可能か。
(答)このような場合においては、注射の部通則3から6までに規定する加算について、それぞれの算定要件を満たす場合であれば算定を行っても差し支えない。