検査


第1節 検体検査料


第1款 検体検査実施料

通則 

 

① 尿・糞便等検査【D000~D004-2】

(血液学的検査)D005~D006-10

(生化学的検査(Ⅰ))【D007】

(生化学的検査(Ⅱ))【D008~D010】

(免疫学的検査)【D011~D016】

(微生物学的検査)【D017~D024】

(基本的検体検査実施料)【D025】

 

第2款  検体検査判断料
D026 検体検査判断料
D027 基本的検体検査判断料

第3節 生体検査料

 

通則③

 

(呼吸循環機能検査等)【D200~D214-2】

(超音波検査等)【D215~D217】

(監視装置による諸検査)【D218~D234】

(脳波検査等)【D235~D238】

(神経・筋検査)【D239~D242】

(耳鼻咽喉科学的検査)【D244~D254】

(眼科学的検査)【D255~D282-3】

(皮膚科学的検査)【D282-4】

(臨床心理・神経心理検査)【D283~D285】

(負荷試験等)【D286~D291-3】

(ラジオアイソトープを用いた諸検査)【D292~D294】

(内視鏡検査)【D295~D325】



疑義解釈その1

(問117)鎮静下に内視鏡検査を実施する際のモニターとして、心電図、呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定は認められるか。

(答)当該項目の算定要件を満たしている場合には、それぞれの所定点数を算定できる。


(問2)平成28年12月1日より、FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査が保 険適用となったが、どのような場合に算定できるか。(平成29年疑義解釈その10)

(答)FISH法によるFIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査が可能な体外診 断用医薬品として薬事承認を得ているものを用いて、測定した場合に限り算定で きる。