17 慢性疼痛疾患管理料  130点


注1 診療所である保険医療機関において、入院中の患者以外の慢性疼痛に係る疾 とう 患を主病とする患者に対して、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限 り算定する。

 

 2 区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げ る消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、 区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射及び区分番号J119-4 に掲げる肛門処置の費用(薬剤の費用を除く。)は、所定点数に含まれるもの こう とする。

(1) 慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる。


(2) 区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J118-3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119-3」低出力レーザー照射及び区分番号「J119-4」肛門処置の費用は所定点数に含まれるが、これらの処置に係る薬剤料は、別途算定できるものとする。