①現物給付・・・療養の給付(診察・投薬・看護・手術・入院など)、保険外併用療養費(基礎的診療分は保険給付・それ以外の特別なサービス・先進医療は自己負担)、入院時食事療養費・入院時

保険薬局に関して


患者に対して特定の保険薬局への特定の保険薬局への誘導を行うことを禁じている。

 

保険薬局には、特定の保険医療機関及び保険医との金品等の受け渡しを禁じている。また、患者の一部負担金を減免することも禁じている。

 

患者の便宜などの理由に関わらず、紹介してはならないとなっている。

保険診療について


保険医が行う診療は、健康保険法の保険給付の範囲で実施される。

正常な出産については、保険給付外だが、妊娠中の疾病はこの限りではない。

また、検査は療養上必要なものに対して行い、研究目的には行ってはならない。

 

厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物の投与や使用・処方

ただし、医薬品医療機器等法で定める治験の対象とされる薬物についてはこの限りではないとしている。

入院患者に対して


入院時患者に対して、保険医療機関の従業員以外の者の看護を受けさせることは禁じられている。