A109 有床診療所療養病床入院基本料(1日につき)


1 入院基本料A 994点(生活療養を受ける場合にあっては、980点)

 

2 入院基本料B 888点(生活療養を受ける場合にあっては、874点)

 

3 入院基本料C 779点(生活療養を受ける場合にあっては、765点)

 

4 入院基本料D 614点(生活療養を受ける場合にあっては、599点)

 

5 入院基本料E 530点(生活療養を受ける場合にあっては、516点)

 

注1 有床診療所(療養病床に係るものに限る。)であって、看護配置その他の事項 につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局 長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該 患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注3のただし書に該当する場 合には、入院基本料Eを算定する。

 

 2 注1に規定する有床診療所以外の療養病床を有する有床診療所については、当 分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該有床診療所に入院している 患者について、特別入院基本料として、459点(生活療養を受ける場合にあって は、444点)を算定できる。

 

 3 有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対して行った第3部検査 、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部 処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用 を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬の費用を除く。)は、当該入 院基本料に含まれるものとする。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医 療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療 所の療養病床以外の病室へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの 当該費用については、この限りでない。

 

 4 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態の場合は、当該基準に従い、当該患 者につき、 褥 瘡評価実施加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。 

 

 5 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる退院支援加算3を算定したものである場 合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数 に加算する。

 

 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を 担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、特別 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した 患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在 宅等支援療養病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。

 

 7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た診療所である保険医療機関において、入院している患者を、当該入院 の日から30日以内に看取った場合には、看取り加算として、1,000点(在宅療養 支援診療所(区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養 支援診療所をいう。)にあっては、2,000点)を所定点数に加算する。

 

 8 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。

イ 在宅患者緊急入院診療加算

ロ 診療録管理体制加算

ハ 乳幼児加算・幼児加算

ニ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算

ホ 地域加算

へ 離島加算

ト HIV感染者療養環境特別加算

チ 診療所療養病床療養環境加算

リ 診療所療養病床療養環境改善加算

ヌ 重症皮膚潰瘍管理加算

ル 有床診療所緩和ケア診療加算

ヲ 医療安全対策加算

ワ 感染防止対策加算

カ 患者サポート体制充実加算

ヨ 総合評価加算

タ 退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)

レ 薬剤総合評価調整加算

 

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た診療所である保険医療機関については、注1から注8までの規定にか かわらず、当該保険医療機関に入院している患者について、区分番号A108に 掲げる有床診療所入院基本料の例により算定できる。

 

10 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院し ている患者について、栄養管理実施加算として、1日につき12点を所定点数に加 算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料 は、算定できない。

 

11 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関であって 、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出たものに入院している患者については、有床診療所療養病床在宅復帰機能強 化加算として、1日につき10点を所定点数に加算する。

(1) 有床診療所療養病床入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものに限る。)に入院している患者について、別に厚生労働大臣が定める区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)に従い、当該患者ごとに入院基本料A等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料については、届け出た診療所(療養病床に係るものに限る。)に入院している患者について算定する。ただし、「注1」の入院基本料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室する場合にはその前日を1日目として3日前までの間、別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合にはその当日を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入院基本料Eを算定することができ
る。


(2) 「注1」の入院基本料のうち、入院基本料A、入院基本料B又は入院基本料Cのいずれかの算定に当たっては、定期的(少なくとも月に1回)に患者又はその家族に対して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分への該当状況について、別紙様式2又はこれに準ずる様式により作成した書面又はその写を交付のうえ十分な説明を行うとともに診療録に貼付しておくこと。なお、やむを得ない理由により説明を行うことが困難な場合であっても、患者又はその家族の求めに応じ、当該書面又はその写を交付するとともに診療録に貼付しておくこと。また、患者又はその家族への説明に当たり、特に悪性腫瘍等の患者に対しては、患者本人の治療方針に関する理解状況を踏まえ、療養上著しく不適切なことが生じないよう配慮すること。


(3) 基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又は区分番号「J201」に掲げる酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については有床診療所療養病床入院基本料に含まれる。なお、有床診療所療養病床入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、有床診療所療養病床入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。ただし、「注1」のただし書の規定により、入院基本料Eを算定する場合については、この限りではない。


(4) 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する施設であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病床への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。なお、「注1」のただし書の規定により入院基本料Eを算定した場合においても、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。


(5) 有床診療所療養病床入院基本料を算定するに当たっては、次の点に留意する。
ア 定期的(少なくとも月に1回)に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直し、その要点を診療録に記載する。なお、入院時と退院時のADLの程度を診療録に記載する。
イ 患者の状態に著しい変化がみられた場合には、その都度、患者の状態を評価した上で、治療やケアを見直し、その要点を診療録に記載する。


(6) 「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において区分番号「A246」退院支援加算3が算定された患者を、有床診療所で受け入れた場合に入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。


(7) 「注6」に規定する救急・在宅等支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療を支えることを目的として、有床診療所の療養病床が有する以下のような機能を評価したものであり、転院又は入院した日から起算して14日を限度に算定できる。

 ア 急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所の療養病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院を後方支援する。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、7対1入院基本料、10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、13対1入院基本料及び15対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、区分番号「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。また、同一の有床診療所内に一般病床と療養病床が併存する場合で、当該一般病床から療養病床に転床した患者については、算定できないものとする。
イ 介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、有床診療所の療養病床が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していることにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続を後方支援する。なお、本加算を算定する療養病床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については、算定できないものとする。

 

(8) 「注7」に規定する看取り加算は夜間に1名以上の看護職員が配置されている有床診療所において、入院の日から30日以内に看取った場合に算定する。この場合、看取りに係る診療内容の要点等を診療録に記載する。なお、当該加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。


(9) 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床については、「注8」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。


(10) 有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所のうち、区分番号「A108」有床診療所入院基本料を算定する病床を有する診療所においては、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床に入院している患者であっても、患者の状態に応じて、区分番号「108」有床診療所入院基本料の例により算定することができる。
なお、この取扱いについては、患者の状態に応じて算定する入院基本料を変更できるが、変更は月単位とし、同一月内は同じ入院基本料を算定することとする。


(11) 区分番号「A108」の有床診療所入院基本料の例により算定する場合、区分番号「A108」有床診療所入院基本料の「注2」から「注7」までの加算並びに「注8」及び「注11」に掲げる各加算については、当該診療所に入院した日を初日として、それぞれの算定要件を満たす場合に算定することができる。この場合において、退院支援加算については、区分番号「A246」退院支援加算1又は2のイの一般病棟入院基本料等の場合の例により算定する。


(12) 「注10」に規定する栄養管理実施加算の算定については、有床診療所入院基本料の(13)の例による。


(13) 「注11」に規定する有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い療養病床を持つ有床診療所を評価したものであること。