I002-3 救急患者精神科継続支援料


1 入院中の患者 435点

 

2 入院中の患者以外 135点

 

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、精神疾患を有する患者であって、自殺企図等 により入院したものに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確 認し、助言又は指導を行った場合に算定する。

 

 2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に月1回に 限り、算定する。

 

 3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行っ た場合に、退院後6月以内に限り、計6回を限度として算定する。

(1) 救急患者精神科継続支援料は、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心理技術者若しくは社会福祉士が、自殺企図若しくは自傷又はそれらが疑われる行為によって生じた外傷や身体症状のために医師が入院の必要を認めた患者であって、気分障害、適応障害、統合失調症等の精神疾患の状態にあるものに対し、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状況を確認した上で、解決に資する社会資源について情報提供する等の援助を行う他、かかりつけ医への受診や定期的な服薬等、継続して精神疾患の治療を受けるための指導や助言を行った場合に算定する。

なお、指導等を行う精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等は、適切な研修を受講している必要があること。


(2) 「1」については、精神科医の指示を受けた看護師等が指導等を行う場合には、あらかじめ、当該精神科医が週に1回以上診察している必要があること。


(3) 「2」については、精神科医又は当該精神科医の指示を受けた看護師等(いずれも入院中に当該患者の指導等を担当した者に限る。)が、電話等で1月に2回以上の指導等を行った場合に1回算定することとし、退院から6月に6回に限り算定する。なお、指導等を実施した月の翌月以降に外来を受診した際に算定しても差し支えないこととし、指導等を行った月と算定する月が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要欄に指導等を行った月を記載すること。


(4) 指導等の内容の要点を診療録等に記載すること。