4 小児特定疾患カウンセリング料


イ 月の1回目 500点 

ロ 月の2回目 400点

 

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす小児科を標榜する保険医療機関におい ぼう て、小児科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以 外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場 合に、2年を限度として月2回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲 げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。

(1) 乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活
の環境等を十分勘案した上で、医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセ
リングを行った場合に算定する。ただし、家族に対してカウンセリングを行った場合は、
患者を伴った場合に限り算定する。
(2) 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、次に掲げる患者である。
ア 気分障害の患者
イ 神経症性障害の患者
ウ ストレス関連障害の患者
エ 身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症
と判断される場合は対象となる。)の患者
オ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者
カ 心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者
キ 小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患

(3) 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者には、登校拒否の者を含むものであ
ること。
(4) 小児科(小児外科を含む。以下この部において同じ。)を標榜する保険医療機関のう
ち、他の診療科を併せ標榜するものにあっては、小児科のみを専任する医師が本カウン
セリングを行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜
する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。ただし、アレルギー
科を併せ担当している場合はこの限りでない。
(5) 小児特定疾患カウンセリング料は、同一暦月において第1回目及び第2回目のカウン
セリングを行った日に算定する。
(6) 当該疾病の原因と考えられる要素、診療計画及び指導内容の要点等カウンセリングに
係る概要を診療録に記載する。
(7) 小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合には、同一患者に対し第1回目のカウ
ンセリングを行った年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(8) 電話によるカウンセリングは、本カウンセリングの対象とはならない。