F400 処方せん料


1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類 以上の抗精神病薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の 抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 30点

 

2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬 期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域 包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合 40点

 

3 1及び2以外の場合 68点

注1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付した場合に、交付1回に つき算定する。

 

 2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる 外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣 が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には 、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。

 

 3 3歳未満の乳幼児に対して処方せんを交付した場合は、処方せんの交付1回に つき3点を加算する。

 

 4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院 中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。) に対して処方せんを交付した場合は、月2回に限り、処方せんの交付1回につき18 点を加算する。

 

 5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院 中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。) に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、月1回に限り、1処 方につき65点を加算する。ただし、この場合において、同一月に注4の加算は算 定できない。

 

 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治 療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で 抗悪性腫瘍剤に係る処方せんを交付した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算と して、月1回に限り、処方せんの交付1回につき70点を加算する。

 

 7 薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合は、当該処方せんの内容 に応じ、次に掲げる点数を処方せんの交付1回につきそれぞれ加算する。

イ 一般名処方加算1 3点

ロ 一般名処方加算2 2点

 

 8 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には算定しな い。

 

 9 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬し た場合は算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し 、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬 明細書に記載することで算定可能とする。

(1) 医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなけ ればならず、30日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病 状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対 応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。 なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。
ア 30日以内に再診を行う。
イ 200床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(200床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出を行う。
ウ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方せんを交付する。


(2) 保険薬局で保険調剤を受けさせるために、患者に保険医療機関及び保険医療養担当規則 に定められている様式の完備した処方せん(院外処方せん)を交付した場合に限り算定し、 その処方せんに処方した剤数、投与量(日分数)等の如何にかかわらず、1回として算定 する。

 

(3) 同一の保険医療機関が一連の診療に基づいて、同時に、同一の患者に2枚以上の処方せ んを交付した場合は、1回として算定する。

 

(4) 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方 した場合は、それぞれの処方につき処方せん料を算定することができる。

 

(5) 「1」については、区分番号「F100」処方料の(3)に準じるものとする。

 

(6) 「2」において、処方せん料における内服薬の種類については、区分番号「F200」薬剤の「注3」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服 薬の投薬が6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「3」で算定する。

 

(7) 「2」において、臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が7 種類以上となる場合には、処方せんの備考欄にその必要性を記載する。 その他、臨時的に内服薬の追加投与を行った場合の取扱いについては区分番号「F20 0」薬剤の(6)に準じるものとする。

 

(8) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院 外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。 また、注射器、注射針又はその両者のみを処方せんにより投与することは認められない。

 

(9) 「注2」については、区分番号「F100」処方料の(10)に準じるものとする。

 

(10) 乳幼児加算、特定疾患処方管理加算及び抗悪性腫瘍剤処方管理加算は区分番号「F10 0」処方料の(7)、(8)又は(9)に準じるものとする。

 

(11) 「注7」に規定する一般名処方加算は、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に 収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名 処方」という。)による処方せんを交付した場合に限り算定できるものであり、交付した 処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に 限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方さ れたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方せんの交付1回につきそれぞ れ加算する。 なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。

また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算に当たっては、該当する医薬品の薬価のうちも低いものの薬価とみなすものとする。


(12) 「注8」については、区分番号「F000」調剤料の(6)に準じるものとする。

 

(13) 「注9」については、区分番号「F000」調剤料の(7)に準じるものとする。

 

(14) 訪問薬剤管理指導との関係 保険薬局に訪問薬剤管理指導を依頼している場合は、当該保険医療機関は区分番号「C 008」在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できない。保険薬局から情報提供があった場 合は、当該保険医療機関は文書を診療録に貼付する。なお、地方厚生(支)局長に届出を 行った保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるのは月に4回(末期の悪性腫 瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限られる。



疑義解釈

(問3)区分番号「F400」処方せん料の注7に規定する一般名処方加算につい て、一般的名称で処方薬が記載された処方せんに、医療安全の観点から類似 性等による薬の取り違えを防ぐ目的の参考情報として、一般的名称に先発品 又は後発品の銘柄名を併記する場合は、当該加算は算定可能か。

(答)算定可能である。 一般名処方加算は、一般的名称による処方せんを交付した場合に限り算定でき るものであり、医師が個別の銘柄にこだわらずに処方を行っていることを評価し た点数である。したがって、この場合に併記される銘柄名は、処方薬に係る参考 情報であることから、個別銘柄の指定と誤解されることのないよう、備考欄など に記載することが望ましい。

 

(参考)

この疑義解釈については、薬剤名の一般的名称を基本とした販売名の類似性に起因する 薬剤取り違え防止のための対応が課題とされた「平成27年度厚生労働科学研究内服薬処 方せんの記載方法標準化の普及状況に関する研究」を踏まえ、その対応策の一つとして、 類似性等による取り違えリスクが特に懸念される名称のものについては、先発品の使用 が誘引されることがない範囲で、先発品や代表的な後発品の製品名等を参考的に付記す る等の工夫が有効と考えられることを示した平成29年5月26日付け厚生労働省事務連絡 「平成27年度厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「内服薬処 方せんの記載方法標準化の普及状況に関する研究」結果の概要について(情報提供)」 において医療機関等へ周知されることになったことに合わせて、個別の銘柄へのこだわ りではなく医療安全の観点での銘柄名の併記による、一般名処方加算についての取り扱いを明確にしたものである。