B001-3 生活習慣病管理料


1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合

イ 脂質異常症を主病とする場合 650点

ロ 高血圧症を主病とする場合 700点

ハ 糖尿病を主病とする場合 800点

 

2 1以外の場合

イ 脂質異常症を主病とする場合 1,175点

ロ 高血圧症を主病とする場合 1,035点

ハ 糖尿病を主病とする場合 1,280点

注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未 満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主 病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、患者の同意を得て治療計画を 策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場 合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、区 分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定で きない。

 

 2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区 分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げ るがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理 とう 料及び区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第 3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料に含まれるものとする。

 

 3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用し ていないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は 、年1回に限り所定点数に500点を加算する。

(1) 生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の計測、飲酒及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、許可病床数が200床未満の病院及び診療所である保険医療機関において算定する。なお、区分番号「A000」初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定しない。


(2) 生活習慣病管理料は、服薬、運動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9又はこれに準じた様式とする。)により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものであること。また、交付した療養計画書の写しは診療録に貼付しておくものとする。なお、療養計画書は、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。


(3) 当該患者の診療に際して行った第1部医学管理等(「B001」の「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」外来緩和ケア管理料及び同「27」糖尿病透析予防指導管理料を除く。 )、第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。


(4) 生活習慣病管理料を算定している患者に対しては、少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理が行われなければならない。


(5) 生活習慣病管理料を算定する月においては、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9の2又はこれに準じた様式とする。)を交付するものとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても4月に1回以上は交付するものとする。なお、交付した当該療養計画書の写しは診療録に貼付しておくものとする。


(6) 当該月に生活習慣病管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には、翌月に生活習慣病管理料を算定しないことができる。


(7) 同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者について、生活習慣病管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うことができるものとする。


(8) 同一月内において、院外処方せんを交付する日と交付しない日が混在した場合には、当該月の算定は、「1 処方せんを交付する場合」で算定する。


(9) 当該保険医療機関において院内処方を行わない場合は、「1 処方せんを交付する場合」で算定する。


(10) 「注3」に規定する加算については、中等度以上の糖尿病(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る。)の患者を対象とし、必要な指導を行った場合に1年に1回に限り算定する。なお、中等度以上の糖尿病の患者とは、当該加算を算定する当月若しくは前月においてヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で8.0%以上(NGSP値で8.4%以上)の者をいう。


(11) 「注3」の加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用いて月20回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況等を報告させるとともに、その報告に基づき、必要な指導を行い療養計画に反映させること。
当該加算は、血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定するものであり、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できない。