特定保健医療材料(その他) 【171~189】


171 生体組織接着剤調製用キット 72,300円


172 尿道括約筋用補綴材 (1) カフ 167,000円 (2) 圧力調整バルーン 153,000円 (3) コントロールポンプ 419,000円


173 中心静脈血酸素飽和度測定用プローブ 24,100円


174 植込型骨導補聴器 (1) 音振動変換器 407,000円 (2) 接合子付骨導端子 125,000円 (3) 骨導端子 65,000円 (4) 接合子 69,300円

(94) 植込型骨導補聴器 ア 接合子付骨導端子又は骨導端子及び接合子はいずれか一方のみ算定する。 イ 植込型骨導補聴器は、以下のいずれにも該当する患者に対して実施した場合に算 定する。 a 両側外耳道閉鎖症、両側耳硬化症、両側真珠腫又は両側耳小骨奇形で、既存の 手術による治療及び既存の骨導補聴器を使用しても改善がみられない患者。 b 一側の平均骨導聴力レベルが45dB以内の患者。 c 18歳以上の患者。ただし、両側外耳道閉鎖症の患者については、保護者の同意 が得られた場合、15歳以上でも対象となる。 ウ 植込型骨導補聴器を使用する際には、診療報酬明細書の摘要欄に患者の平均骨導 聴力レベル、植込型骨導補聴器を使用する必要がある理由、既存の治療の結果等を 詳細に記載すること。 エ 植込型骨導補聴器の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、 単なる機種の交換等の場合は算定できない。


175 脳手術用カテーテル 40,800円


176 子宮用止血バルーンカテーテル 18,400円

(95) 子宮用止血バルーンカテーテル ア 分娩又は帝王切開術後の子宮からの弛緩出血に対し、子宮収縮剤の投与及び子宮 双手圧迫術を試みても止血できない患者に対して使用した場合にのみ算定できる。 イ 子宮用止血バルーンカテーテルを用いる際は、区分番号「J077」子宮出血止 血法の「1」分娩時のもの、「K898」帝王切開術又は「K901」子宮双手圧 迫術(大動脈圧迫術を含む。)と併せて算定する。


177 心房中隔穿刺針 53,100円


178 神経再生誘導材 399,000円


179 気管支用充填材 7,610円


180 陰圧創傷治療用カートリッジ 21,600円

(97-2) 陰圧創傷治療用カートリッジは、入院中の患者以外の患者に対して使用した場合に 限り算定する。


181 人工乳房 71,300円

(98) 人工乳房 当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。 ア 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師若しく は、その指導下で研修を行う医師であること。 イ 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録さ れていること。


182 経カテーテル人工生体弁セット (1) バルーン拡張型人工生体弁セット 4,430,000円 (2) 自己拡張型人工生体弁システム 3,670,000円

(99) 経カテーテル人工生体弁セット 自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の重度大動脈弁狭窄を有し、かつ、 外科的手術を施行することができず、本品による治療が当該患者にとって最善である と判断された患者に使用する場合に限り算定できる。


183 血管内塞栓材 (1) 止血用 8,910円 (2) 動脈塞栓療法用 27,200円 (3) 動脈化学塞栓療法用 101,000円

(100) 血管内塞栓材 ア 止血用は、外傷等により、頭部、胸腔、腹腔、骨盤内又は大腿、上腕動脈等の四 肢中枢側の動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。 イ 動脈化学塞栓療法用は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。


184 仙骨神経刺激装置 991,000円


185 オープン型ステントグラフト 1,090,000円


186 気管支手術用カテーテル 323,000円

(101) 気管支手術用カテーテル ア 気管支手術用カテーテルを用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用 した場合に限り算定できる。 イ 気管支手術用カテーテルは以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合 に限り算定できる。 a 18歳以上の患者 b 高用量の吸入ステロイド薬及び長時間作用性β 2刺激薬の使用により、喘息症 状のコントロールが不十分又は不良である患者 c 気管支鏡による手技が可能な患者 ウ 気管支手術用カテーテルは1回の手術につき、1本を限度として算定できる。ま た、同一患者につき3本を限度として算定できる。 エ 気管支手術用カテーテルの算定に当たっては、当該材料を使用した患者について、 診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。


187 半導体レーザー用プローブ 231,000円

(102) 半導体レーザー用プローブ ア 半導体レーザー用プローブは、以下のいずれにも該当する局所遺残再発食道癌に 対して使用された場合に限り算定できる。 a 外科的切除又は内視鏡的治療等の根治的治療が不可能であるもの b 壁深達度が固有筋層を超えないもの c 長径が3cm以下かつ周在性が1/2周以下であるもの d 頸部食道に及ばないもの e 遠隔転移及びリンパ節転移のいずれも有さないもの イ 半導体レーザー用プローブは、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了 した医師が使用した場合に限り算定できる。 ウ 半導体レーザー用プローブは、原則として1本を限度として算定するが、追加照 射が必要となった場合に限り、更に1本を限度として追加で算定できる。ただし、 2本目を算定するに当たっては詳細な内視鏡所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載 すること。


188 削除


189 ヒト骨格筋由来細胞シート (1) 採取・継代培養キット 6,360,000円 (2) 回収・調製キット 1枚当たり1,680,000円

(104) ヒト骨格筋由来細胞シート ア 当該材料は、虚血性心疾患による重症心不全患者で、薬物治療や侵襲的治療を含 む標準治療では効果不十分として上記基準に定めるハートチームによる適応判定が 行われ、かつ、根治療法として心臓移植以外に治療手段がないと考えられる症例に 対して、関連学会の定める「ヒト(自己)骨格筋由来細胞シートの使用要件等の基 準について」に従って使用された場合に限り算定できる。 イ 当該材料は、1人につき1回まで算定できることとし、使用する際は、診療報酬 明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。