L200 薬剤


 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点 数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とす る。

 

注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

 

 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。