B004 退院時共同指導料1


1 在宅療養支援診療所(地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主た る責任を有する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい るものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。) の場合 1,500点

 

2 1以外の場合 900点

 

注1 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅 療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当 該患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅 での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等 と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り 、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関において算定す る。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2 回に限り算定できる。

 

 2 注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要す る状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。

 

 3 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番 号A002に掲げる外来診療料、区分番号B002に掲げる開放型病院共同指導 料(Ⅰ)、区分番号C000に掲げる往診料又は区分番号C001に掲げる在宅患者 訪問診療料は別に算定できない。

(1) 退院時共同指導料1又は退院時共同指導料2は、保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた当該保険医療機関の看護師若しくは准看護師が、当該患者が入院している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医、看護師又は准看護師と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り、それぞれの保険医療機関において算定するものである。ただし、当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の准看護師と当該患者が入院中の保険医療機関の准看護師が共同して在宅での療養上必要な説明及び指導を行う場合には、それぞれの保
険医療機関の医師又は看護師の指示を受けて行うものであること。なお、ここでいう入院とは、第1章第2部通則5に定める入院期間が通算される入院のことをいう。


(2) 退院時共同指導料は、患者の家族等退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定できる。

(3) 行った指導の内容等について、要点を診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。


(4) 退院時共同指導料1の「1」は、在宅療養支援診療所の医師が当該患者に対して、その退院後に往診及び訪問看護により24時間対応できる体制等を確保し、在宅療養支援診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供した場合に限り算定できる。


(5) 当該患者が入院している保険医療機関(以下この区分において入院保険医療機関という。)と当該患者を紹介した保険医療機関(以下この区分において紹介元保険医療機関という。)又は退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションとが特別の関係にある場合は、退院時共同指導料は算定できない。


(6) 退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。


(7) 退院時共同指導料1の「注2」に規定する加算は、当該患者が厚生労働大臣の定める特別な管理を必要とする者であった場合、1人の患者に対して入院中1回に限り算定できる。
ただし、厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中に2回に限り算定できる。