通則・一般的事項 (特定保健医療材料)


(1) 療養に要する費用の額の算定に当たって、保険診療に用いられる医療機器・材料(薬 事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬 事法(昭和35年法律第145号)又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の 確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく承認又は認証(以下「薬事承 認又は認証」という。)を得たものであって、超音波診断装置、CT、MRI等の装 置類は除く。以下「保険医療材料」という。)に係る費用を手技料及び薬剤料と別途 算定する場合は、当該医療機器の費用の額は、材料価格基準別表の各項(関係通知に おいて準用する場合を含む。)に規定されている材料価格により算定する。

 

(2) 特掲診療料の各部において、特定保険医療材料料を算定する場合には、特定保険医 療材料の材料価格を10円で除して得た点数となるが、この場合において端数が生じた 場合は端数を四捨五入して得た点数とする。

 

(3) 特定保険医療材料以外の保険医療材料については、当該保険医療材料を使用する手 技料の所定点数に含まれており、別途算定できない。また、特定保険医療材料以外の 保険医療材料を処方せんにより給付することは認められない。さらに、保険医療材料 を患者に持参させ、又は購入させてはならない。

 

(4) 特定保険医療材料は、薬事承認又は認証された使用目的以外に用いた場合は算定で きない。