A208 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)


1 乳幼児加算

 

イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。) 333点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。) 289点
ハ 診療所の場合 289点


2 幼児加算


イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く。) 283点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る。) 239点
ハ 診療所の場合 239点

1 乳幼児加算は、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関に入院している3歳未満の乳幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

 

2 幼児加算は、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

乳幼児加算又は幼児加算は、当該患者を入院させた場合に算定するものであって、産婦又は生母の入院に伴って健康な乳幼児又は幼児を在院させた場合にあっては、算定できない。



疑義解釈その7

(問4)区分番号「A207-4」看護職員夜間配置加算について、「当該病棟に おいて、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以 上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定 にかかわらず、3以上であること」と施設基準に規定されたが、同一の入院 基本料を届け出ている複数の病棟がある場合、各病棟の病床数にかかわらず 全ての病棟に3人以上の配置が必要であるか。

(答)同一の入院基本料を届け出ている病棟間においての傾斜配置は可能であるが、 全ての病棟に3人以上の配置が必要である。