B001-2 小児科外来診療料(1日につき)


1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合

イ 初診時 572点

ロ 再診時 383点

 

2 1以外の場合

イ 初診時 682点

ロ 再診時 493点

注1 小児科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(3歳未満 ぼう の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。

 

 2 区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合、区分番号B001- 2-11に掲げる小児かかりつけ診療料を算定する場合、第2部第2節第1款在 宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している場合又は別に厚生 労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しない。

 

 3 区分番号A000に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算、区分番号A 001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算、区分番号A002に掲げ る外来診療料の注8及び注9に規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げ る地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-2-5に掲げる院内トリ アージ実施料、区分番号B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送医学管理料 、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)及び区分番号C000に掲げる往 診料(同区分番号の注1から注3までに規定する加算を含む。)を除き、診療に 係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする。ただし、区分番号A00 0に掲げる初診料の注7及び注8に規定する加算を算定する場合については、そ れぞれの加算点数から115点を減じた点数を、区分番号A001に掲げる再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号A002に掲げる外来診療料の注 8及び注9に規定する加算を算定する場合については、それぞれの加算点数から 70点を減じた点数を算定するものとする。

(1) 小児科外来診療料は、別に定める施設基準を満たす保険医療機関における入院中の患者以外の患者であって、3歳未満の全ての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行うものとする。


(2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。ただし、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料を算定している患者、第2部第2節第1款の各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定している患者(他の保険医療機関で算定している患者を含む。)及びパリビズマブを投与している患者(投与当日に限る。)については、小児科外来診療料の算定対象とはならない。


(3) 当該患者の診療に係る費用は、区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料及び区分番号「A002」外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算、区分番号「B001-2-2」地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号「B001-2-5」院内トリアージ実施料、区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料、区分番号「B010」診療情報提供料(Ⅱ)並びに区分番号「C000」往診料(往診料の加算を含む。)を除き、全て所定点数に含まれる。ただし、初診料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ85点、250点、580点又は230点を、再診料及び外来診療料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は小児科特例加算を算定する場合は、それぞれ65点、190点、520点又は180点を算定する。


(4) 再診が電話等により行われた場合にあっては、小児科外来診療料は算定できない。


(5) 同一日において、同一患者の再診が2回以上行われた場合であっても、1日につき所定の点数を算定する。


(6) 同一月において、院外処方せんを交付した日がある場合は、当該月においては、「1」の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方せんを交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、「2」の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

 

(7) 常態として院外処方せんを交付する保険医療機関において、患者の症状又は病態が安定していること等のため同一月内において投薬を行わなかった場合は、当該月については、「2」の所定点数を算定できる。


(8) 当該届出を行った保険医療機関において、3歳未満の小児が初診を行いそのまま入院となった場合の初診料は、小児科外来診療料ではなく、初診料を算定し、当該初診料の請求は入院の診療報酬明細書により行う。


(9) 3歳の誕生日が属する月において、3歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、3歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行うものとする。


(10) 当該届出を行った保険医療機関のうち、許可病床数が200床以上の病院においては、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した3歳未満の乳幼児の初診については、保険外併用療養費に係る選定療養の対象となる。したがって、小児科外来診療料の初診時の点数を算定した上に、患者からの特別の料金を徴収できる。


(11) 本診療料を算定する旨を届け出た保険医療機関の保険医が「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)に定める「配置医師」であり、それぞれの配置されている施設に赴き行った診療については、本診療料は算定できないが、それぞれの診療行為に係る所定点数により算定できるものとする。