C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料   810点


注1 てんかん治療のため植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅においててんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅てんかん管理 に関する指導管理を行った場合に算定する。

 

 2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。

(1) 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は、植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らがマグネット等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調整等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。


(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。


(3) 計測した指標と指導内容を診療録に記載すること。