B005 退院時共同指導料2  400点


注1 入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、入院中の患者に対して、患者 の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、地域において当 該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医若しくは当該保険医の指 示を受けた看護師等又は当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険 医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と共同 して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院している保険 医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣 が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。

 

 2 注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が共同して指導を行った場合 に、300点を所定点数に加算する。ただし、注3の加算を算定する場合は、算定 できない。

 

3 注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医が、当該患者の退院後の 在宅療養を担う保険医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師 若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステー ションの看護師等(准看護師を除く。)又は居宅介護支援事業者の介護支援専門 員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、2,000点を所定点数 に加算する。

 

 4 注1の規定にかかわらず、区分番号A246に掲げる退院支援加算を算定する 患者にあっては、当該保険医療機関において、疾患名、当該保険医療機関の退院 基準、退院後に必要とされる診療等在宅での療養に必要な事項を記載した退院支 援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを当該 患者の退院後の治療等を担う別の保険医療機関と共有した場合に限り算定する。

 

 5 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)は別に算定できない。

(8) 退院時共同指導料2の「注1」は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保険医と地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等又は当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が共同して行った場合に算定する。


(9) 退院時共同指導料2の「注3」に規定する加算は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の保険医が、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医、看護師又は准看護師、保険医である歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士若しくは介護支援専門員のいずれかのうち3者以上と共同して行った場合に算定する。


(10) 退院時共同指導料2の「注3」に規定する指導と同一日に行う「注2」に規定する指導に係る費用及び介護支援連携指導料は、「注3」に規定する加算に含まれ、別に算定できない。


(11) 退院時共同指導料2を算定している保険医療機関が、当該患者について、区分番号「A246」退院支援加算を算定する場合、地域連携診療計画と同等の事項(当該医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療、訪問看護等在宅で必要となる事項等)を当該患者及び家族に文書で説明し、退院後の治療等を担う他の保険医療機関や訪問看護ステーションと共有すること。