L005 上・下肢伝達麻酔  170点


(1) 上肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために腕神経叢の麻酔を行った場合
に算定する。
(2) 下肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために少なくとも坐骨神経及び大腿
神経の麻酔を行った場合に算定する。