C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算   2,000点


在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

在宅経管栄養法用栄養管セット加算と区分「C161」注入ポンプ加算とは、併せて算定することができるが、それぞれ月1回に限り算定する。