C110-2 在宅振戦等刺激装置指導管理料   810点


注1 振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において振 戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅振戦管理に関する 指導管理を行った場合に算定する。

 

 2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加算 として、140点を所定点数に加算する。

(1) 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料は、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治療に係る指導管理を行った場合に算定する。


(2) プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。


(3) 計測した指標と指導内容を診療録に記載すること。