通則


1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ただし、処方せんを交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。

 

2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険 医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数によ り算定する。

 

3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方せんを交付した場合を 除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。

1 投薬の費用は、第1節調剤料、第2節処方料、第3節薬剤料、第4節特定保険医療材料料及び第6節調剤技術基本料に掲げる所定点数を合算した点数で算定する。ただし、処方せんを交付した場合は第5節処方せん料に掲げる所定点数のみを算定する。
なお、使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は、薬剤料は算定せず、調剤料、処方料、特定保険医療材料料、調剤技術基本料のみを算定する。


2 別に規定する場合を除き、入院実日数を超えて投薬を算定することができる。退院時の投薬については、服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬として扱う。


3 投薬時における薬剤の容器は、原則として保険医療機関から患者へ貸与するものとする。

なお、患者が希望する場合には、患者にその実費負担を求めて容器を交付できるが、患者が当該容器を返還した場合には、当該容器本体部分が再使用できるものについて当該実費を返還しなければならない。


4 患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させることは認められない。


5 保険医療機関が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用のため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費負担を求めることができるが、患者が当該吸入器を返還した場合には当該実費を返還しなければならない。


6 入院中の患者に月をまたがって投与した薬剤は、投薬の日の属する月により区分する。


7 外来において数日分投与しその薬剤を入院後も服用する場合、この入院後服用の分の請求区分は服用の日の如何にかかわらず、外来投与として扱う。


8 被保険者が保険医より薬品の授与を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛失したために(天災地変の他やむを得ない場合を除く。)保険医が再交付した場合は、その薬剤の費用は、被保険者の負担とする。