J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 12点

1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

 

2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても12点とする。

 

3 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

(1) 鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。

 

(2) 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。

 

(3) 鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。