I014 医療保護入院等診療料  300点


注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条 第1項、第29条の2第1項、第33条第1項若しくは第2項又は第33条の7第1項の 規定による入院に係る患者に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治 療計画に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。