通則


1 在宅医療の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。

 

2 在宅療養指導管理に当たって患者に対して薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数 及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。

 

3 在宅療養指導管理に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部におい て「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前2号により算定した点数及び第4節 の所定点数を合算した点数により算定する。

 

4 第1節又は第2節に掲げられていない在宅医療であって特殊な在宅医療の在宅患者診療・指 導料又は在宅療養指導管理料は、第1節又は第2節に掲げられている在宅医療のうちで最も近 似する在宅医療の各区分の所定点数により算定する。

1 在宅医療の費用は、第1節在宅患者診療・指導料、第2節在宅療養指導管理料第1款在宅療養指導管理料、第2節在宅療養指導管理料第2款在宅療養指導管理材料加算、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。

 

2 在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医療材料の費用については第4節特定保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。