通則


1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当 たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」 という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 この部に掲げられていない放射線治療であって特殊な放射線治療の費用は、この部に掲げら れている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。 3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳 未満の小児に対して放射線治療(区分番号M000からM001-3まで及びM002からM 004までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該 放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20 に相当する点数を加算する。

1 放射線治療に係る費用は、第1節放射線治療管理・実施料及び第2節特定保険医療材料料(厚
生労働大臣が定める保険医療材料のうち放射線治療に当たり使用したものの費用に限る。)に掲
げる所定点数を合算した点数によって算定する。
2 この部に掲げられていない放射線治療のうち、簡単な放射線治療の放射線治療料は算定でき
ないものであるが、特殊な放射線治療の放射線治療料は、その都度当局に内議し、最も近似す
る放射線治療として準用が通知された算定方法により算定する。
3 小児放射線治療加算は、各区分の注に掲げる加算については加算の対象とならない。