B001-2-10 認知症地域包括診療料(月1回)  1,515点


注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200 床未満の病院又は診療所に限る。)において、認知症の患者(認知症以外に1以 上の疾患(疑いのものを除く。)を有する入院中の患者以外のものであって、1 処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合及び1処方につき抗うつ薬 、抗精神病薬、抗不安薬又は睡眠薬を合わせて3種類を超えて投薬を行った場合 のいずれにも該当しないものに限る。)に対して、患者又はその家族等の同意を 得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、患者1 人につき月1回に限り算定する。

 

 2 認知症地域包括診療を受けている患者に対して行った区分番号A001に掲げ る再診料の注5から注7までに規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げ る地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ) 、第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料、区分 番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)及び第5部投薬(区分番号F100に掲 げる処方料及び区分番号F400に掲げる処方せん料を除く。)を除く費用は、 認知症地域包括診療料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時 に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のもの に限り、当該診療料に含まれるものとする。

(1) 認知症地域包括診療料は、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、認知症患者であって以下の全ての要件を満たす患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものであり、初診時や訪問診療時(往診を含む。)は算定できない。
ア 認知症以外に1以上の疾病(疑いは除く。)を有する者
イ 同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていない患者
(イ) 1処方につき5種類を超える内服薬があるもの
(ロ) 1処方につき抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬をあわせて3種類を超えて含むもの
なお、イ(イ)の内服薬数の種類数は錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。また、イ(ロ)の抗うつ薬、抗精神病薬、抗不安薬及び睡眠薬の種類数は区分番号「F100」処方料の注1における向精神薬の種類と同様の取扱いとする。


(2) 区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の(3)から(9)及び(11)を満たすこと。

 

(3) 当該医療機関で診療を行う疾病(認知症を含む2つ以上)と重複しない疾病を対象とする場合に限り、他医療機関でも地域包括診療加算又は地域包括診療料を算定可能である。
また、他医療機関で当該診療料又は認知症地域包括診療加算は算定できない。