通則


1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理 料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する。

 

2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第 4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない

1 在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。


2 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該2以上の指導管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。

 

在宅療養指導管理材料加算は、例えば「酸素ボンベを使用した場合」とは当該保険医療機関の酸素ボンベを在宅で使用させた場合をいう等、保険医療機関が提供すること及び在宅における状態であることを前提にしているものであること。なお、保険医療機関が所有する装置(酸素濃縮装置等)を患者に貸与する場合、保険医療機関は、当該装置の保守・管理を十分に行うこと。また、これらの装置の保守・管理を販売業者に委託する場合には、保険医療機関は、当該販売業者との間で、これらの装置の保守・管理に
関する契約を締結し、保守・管理の内容を患者に説明した上で、定期的な確認と指導を行い、当該装置の保守・管理が当該販売業者により十分に行われている状況を維持すること。


4 「2」の「保険医療材料の使用を算定要件とするもの」とは、区分番号「C160」在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算等をいう。



疑義解釈その5

(問5)区分番号「C157」酸素ボンベ加算、区分番号「C158」酸素濃縮装 置加算、区分番号「C159」液化酸素装置加算、区分番号「C159-2」 呼吸同調式デマンドバルブ加算、区分番号「C165」在宅持続陽圧呼吸療 法用治療器加算、区分番号「C171」在宅酸素療法材料加算、区分番号「C 171-2」在宅持続陽圧呼吸療法材料加算について、1月に3回分の算定 を行う場合は、当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいず れを算定したのか診療報酬明細書の「摘要」欄に記載することとされている が、1月に2回分の算定を行う場合も、当月分に加え、翌月分、前月分のい ずれを算定したのかの記載は必要か。

(答)必要である。