フィルムの扱いについて


(1) 1枚のフィルムを半分ずつ使用して2回撮影した場合のフィルム料は、当該フィル ムの材料価格によって算定する。即ち実際に使用したフィルムの価格による。 (2) 6歳未満の乳幼児の胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合には、損耗量が多 いことを考慮して材料価格に1.1を乗じて算定するものである。(3) マンモグラフィー用フィルム以外の軟部組織撮影用フィルムについては、一般の直 接撮影用フィルムとして算定する。 (4) マンモグラフィー用フィルムの撮影対象部位は乳房のみである。 (5) 画像記録用フィルムとは、コンピューター断層撮影、コンピューテッド・ラジオグ ラフィー法撮影、シンチグラム(画像を伴うもの)、シングルホトンエミッションコ ンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影又はデジタル・サブトラク ション・アンギオグラフィー法に用いるフィルムをいう。 (6) コンピューター断層撮影又はコンピューテッド・ラジオグラフィー用の乾式イメー ジャーを用いる非銀塩感熱記録式フィルム、非銀塩高安定ラミネート方式フィルムは、 画像記録用フィルムとして算定して差し支えない。 (7) ロールフィルムのうち、フィルムの幅が告示に定められている規格と同様であるか 又は類似している場合(35.6センチメートル、30.5センチメートル及び10.5センチメ ートル等)にあっては、告示に定められている規格の枚数に換算し、算出した額を限 度とする。 (8) 心臓又は血管の動態を把握するために使用したロールフィルム(シネフィルム)に ついては、所定点数に含まれ別に算定できない。 (9) 画像診断に係る手技料を別に算定できない検査、処置、手術を行った場合において も、使用したフィルムに要する費用については、区分番号「E400」に掲げるフィ ルム料を算定できる。また、特定保険医療材料及び造影剤を使用した場合は、各部に 掲げる特定保険医療材料料及び薬剤料を算定できる。 (10) フィルムの規格が定められていないフィルムにあっては、定められている規格のう ちで最も近似するフィルムの規格の材料価格により算定する。