経過措置について


(1) 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(平成28年2月10日保発 0210第5号)第4章2の規定に基づき、再算定が行われた固定用内副子(スクリュー)、 脊椎固定用材料、髄内釘、人工靱帯、生体弁、人工心肺回路及び心臓手術用カテーテ ルについて、特定保険医療材料の安定的な供給を確保する観点から、段階的に価格を 引き下げるよう経過措置を設けたところである。 (2) 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」第3章第4節及び第4章 3の規定に基づき、血管造影用マイクロカテーテル、人工腎臓用特定保険医療材料(回 路を含む。)、人工股関節用材料、人工内耳用材料、経皮的カテーテル心筋焼灼術用カテーテル、両室ペーシング機能付き植込型除細動器、オープン型ステントグラフト 及び半導体レーザー用プローブの機能区分における迅速な保険導入に係る評価を受け た医療機器について、当該医療機器が新規収載された日から2年間に限り、当該医療 機器の属する機能区分の基準材料価格に当該評価を加算した額を保険償還価格とする よう経過措置を設けたところである。 (3) 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」第3章第5節の規定に基 づき、次の表に掲げる機能区分の特例の対象となる医療機器については、当該医療機 器が新規収載されてから2回の改定を経るまでは、当該機能区分に属する他の既収載 品とは別に基準材料価格改定及び再算定を行った額を保険償還価格とするよう経過措 置を設けたところである。なお、機能区分の特例の対象となる医療機器が同一日に同 じ機能区分に複数収載された場合については、それぞれを機能区分の特例の対象とな る医療機器とした上で、当該機能区分に属する他の既収載品及び同日収載品とは別に 基準材料価格改定及び再算定を行った額を保険償還価格とする。