E100 シンチグラム(画像を伴うもの)


1 部分(静態)(一連につき) 1,300点

2 部分(動態)(一連につき) 1,800点 

3 全身(一連につき) 2,200点

 

注1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム 検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。

 

 2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定 した場合は、100点を所定点数に加算する。

 

 3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に 対してシンチグラムを行った場合は、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

 

4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。