10 入院栄養食事指導料(週1回)


イ 入院栄養食事指導料1

(1) 初回 260点

(2) 2回目 200点

ロ 入院栄養食事指導料2

(1) 初回 250点

(2) 2回目 190点

注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関におい て、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師の 指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院 中2回を限度として算定する。

 

 2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関(診療 所に限る。)において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるも のに対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関以外の 管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回を限度 として算定する。

(1) 入院栄養食事指導料1は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者又は次のいずれかに該当する者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね30分以上、2回目にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回を限度として算定する。ただし、1週間に1回を限度とする。また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(栄養ケア・ステーション及び他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の医師の指示に基づき、指導(対面に限る。)を行った場合に算定する。
ア がん患者
イ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
ウ 低栄養状態にある患者


(2) 入院栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は区分番号「B001」の9外来栄養食事指導料における留意事項の(2)、(3)(入院栄養食事指導料1に限る。)、(5)から(8)までの例による。



(問18)最初の入院時に入院栄養食事指導料を2回算定し、退院後数日で再入院し た患者に対し栄養食事指導を行う場合、入院栄養食事指導料を再度算定できるか。

(答)入院起算日が同じ入院の場合には再度算定できない。入院起算日が異なる入院 の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる。