治験


特記事項
11(薬治)、12(器治)、36(加治)を指定して請求
 
11は、人体に直接使用されるもの。
12は、機械器具等に係るもの。
13は、加工細胞等に係るもの
 
明細書はどれも一枚で請求する。
 
企業からの依頼に基づいて保険医療機関が実施するものと医師が主導して行うものがある。
 
国保連合会と社会保険診療支払基金それぞれに請求する。