疑義解釈(薬剤について)


(問2)認知症治療薬について、患者の症状等により添付文書の増量規定(※)によ らず当該規定の用量未満で投与した場合、当該用量未満の認知症治療薬の取 扱いはどのようになるか。
※ 例えば、ドネペジル塩酸塩錠については、添付文書の「用法・用量」欄において、「通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1~2週間後に5mgに増量し、経口投与する」と記載されている。

(平成29年疑義解釈その11)

(答)添付文書の増量規定によらず当該規定の用量未満で投与された認知症治療薬に ついては、平成28年6月1日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡により審査支 払機関に対して、一律に査定を行うのではなく、診療報酬明細書の摘要欄に記載 されている投与の理由等も参考に、個々の症例に応じて医学的に判断するよう連 絡している。